浄化槽に関する法規
浄化槽は、おもに「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つの内容に関して、法的に義務付けられています。以下は一例です。
浄化槽法第13条
浄化槽の型式の認定
建設大臣の型式認定があれば、浄化槽が構造的に安心できるものであるということが定められています。
浄化槽法第21条
浄化槽の設置
福島県内においての設置は、福島県知事の登録を受けた浄化槽工事業者だけができることになっています。
浄化槽法第8条
浄化槽の保守点検
専門的な技術を持っている者だけが保守点検を行えます。福島県知事の登録を受けた 浄化槽保守点検業者に委託してください。
浄化槽法第7条
法定検査(設置後の水質検査)
新しく設置または増設などをした場合、使用開始後から6ヶ月経過した時点から2ヶ月以内に定められた検査(7条検査)を受けなければなりません。
浄化槽法第10・35条
浄化槽の清掃
年1回以上は、市町村長の許可を受けた業者に清掃を依頼してください。
浄化槽法第11条
法定検査(定期検査)
毎年1回(浄化槽によっては環境省令で定められた回数)、日常の保守点検や清掃の 管理状況を見るために、水質検査を受けなければなりません。
浄化槽の保守点検
浄化槽の中は、さまざまな種類の微生物が活動しています。
微生物は、汚水に含まれている有機物を食べて分解します。分解されたものは汚泥となって沈殿し、浄化された水は消毒槽を通って放流します。
浄化槽は、水の浄化のために重要な微生物が繁殖しやすいような構造になっている、とてもデリケートな装置ですので、定期的に保守点検を行いましょう。装置に支障があると、汚水が河川に流出したり、悪臭が発生したりしてしまいます。
また、年に1~2回は清掃を行いましょう。とくに、旧式の全ばっ気方式浄化槽(昭和56年以前の方式)では、少なくとも6ヶ月に1回行う必要があります。
点検や清掃についてくわしくは、当社までお問い合わせください。
浄化槽のタイプ
浄化槽には、大きく分けて、次の2種類があります。両方とも、微生物の働きで汚水を浄化します。
単独処理浄化槽
単独処理浄化槽は、水洗トイレの排水しか処理できません。台所や洗たく、風呂などの生活雑排水は処理されず、長く水質汚染の大きな原因となっていました。
合併処理浄化槽
水洗トイレだけでなく、台所や洗たく、風呂などの生活雑排水も処理する環境に優しい浄化槽です。平成13年度から浄化槽法によって合併処理浄化槽の設置が義務付けられました。設置時には地方自治体から補助金を受けられます。
注意事項
浄化槽の中にいる微生物が、汚水に含まれている有機物を分解して、水を浄化します。微生物が繁殖しやすいような構造になっている浄化槽は、とてもデリケートな装置です。
常日ごろから、以下のことに注意して使用してください。
- ブロワ(モーター)の電源を切らない
- 水はきちんと流す
- 浄化槽の上部や周辺に物を置かない
- 劇薬や洗剤の使用を避ける
- トイレットペーパーを使用する
- 清掃後の確認
- 故障や異常が発生したら当社にご連絡ください